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「クリナップスマイル会員」会員規約
平成23年6月1日現在
第1章 総則
第1条(組織)
本会は、第16条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するクリナップ株式会社(以下「弊社」といいます)を事務局とし、弊社が製造・販売するシステムキッチン「S.S.」、システムキッチン「クリンレディ」またはシステムバスルーム「アクリアバス」をご使用いただく方で、本会に入会された方(以下「クリナップスマイル会員」といいます)を構成員として組織されます。
第2条(目的)
本会は、弊社及び弊社の業務提携事業者(以下「業務提携会社」といいます)が「クリナップスマイル会員」に対し「本サービス」を提供することにより商品の快適なご使用をサポートすることを目的としています。
第2章 会員
第3条(会員資格)
1. 第1条の「クリナップスマイル会員」は「S.S.クリナップスマイル会員」(以下「S.S.スマイル会員」といいます)、「クリンレディクリナップスマイル会員」(以下「クリンレディスマイル会員」といいます)及び「アクリアバスクリナップスマイル会員」(以下「アクリアバススマイル会員」といいます)から構成されるものとし、それぞれの会員資格は以下の通りとします。ただし、「本サービス」の対象となる商品(以下「対象商品」といいます)は平成19年9月以降の販売商品とします。なお、業務用の用途に使用される対象商品については対象となりません。
 
@ 「S.S.スマイル会員」は、第4条に定める入会申込を行い、弊社が入会を認めた、弊社が製造・販売するシステムキッチン「S.S.」を使用する、日本国内(一部離島・遠隔地を除きます)に住所を有する個人とします。
A   「クリンレディスマイル会員」は、第4条に定める入会申込を行い、弊社が入会を認めた、弊社が製造・販売するシステムキッチン「クリンレディ」を使用する、日本国内(一部離島・遠隔地を除きます)に住所を有する個人とします。
B   「アクリアバススマイル会員」は、第4条に定める入会申込を行い、弊社が入会を認めた、弊社が製造・販売するシステムバスルーム「アクリアバス」を使用する、日本国内(一部離島・遠隔地を除きます)に住所を有する個人とします。
2. 「S.S.スマイル会員」「クリンレディスマイル会員」「アクリアバススマイル会員」について、複数の会員となった場合でも、各々別個独立した会員として、それぞれにおいて本規約が適用されるものとします。
 
第4条(入会申込)
1. 本会への申込者は、本規約の内容に同意の上、弊社より交付する入会申込書(以下単に「入会申込書」といいます)に必要事項を記入し、署名・捺印の上、「入会申込書」を弊社に提出することにより本会への入会申し込みをするものとします。
2. 以下の項目に該当する場合、入会をお断りする場合があります。
 
@ 「入会申込書」に記載された申込者が実在しない場合。
A   申込内容に虚偽または重大な記入漏れがある場合。
B   申込に際して弊社が要求する書類の提出がない場合。
C   会費等の支払のために指定された預金口座またはクレジットカードが、金融機関またはクレジットカード会社等により利用を差し止められている場合。
D   入会申込者が未成年者、被補助人、被保佐人、成年被後見人のいずれかであり入会申込の際に法定代理人、補助人、保佐人または成年後見人の同意等が必要であるにもかかわらず同意等を得ていなかった場合。
E   対象商品の使用を実際に開始された日(以下「使用開始日」といいます)より6カ月を経過している場合。
F   第7条第1項第2号ないし第7号に定める事由により、過去に会員資格を喪失している場合。
G   「本サービス」の提供について支障があると弊社が認めた場合。
 
第5条(会員証の発行)
1. 弊社は、「クリナップスマイル会員」に対し、会員証を発行するものとします。
2. 「クリナップスマイル会員」が「本サービス」を受ける場合には、当該会員は原則として会員証を提示しなければならないものとします。
3. 第13条に従って会員資格が譲渡された場合を除き、会員証は、「クリナップスマイル会員」以外の者に使用許諾、貸与、譲渡等をすることはできないものとします。
4. 「クリナップスマイル会員」が、会員証を紛失した場合は、速やかに弊社に届け出を行うものとし、再発行のための費用は「クリナップスマイル会員」の負担とします。
5. 会員証は、「クリナップスマイル会員」ではなくなった場合、効力を失うものとします。
 
第6条(通知)
1. 「クリナップスマイル会員」に対して通知が必要な場合、弊社は「入会申込書」または次項に基づく変更届に記載された「クリナップスマイル会員」の住所、電話番号、またはEメールアドレスのいずれかに通知するものとします。
2. 「クリナップスマイル会員」が「入会申込書」により弊社に届け出た「クリナップスマイル会員」の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、住宅設備等の内容に変更がある場合、当該会員は電話等により速やかにその旨を弊社に届け出た後、弊社が送付する所定の変更届に必要事項を記入の上、署名・捺印し、弊社に返送するものとします。変更の届出がなされないことにより「本サービス」の提供に支障が生じた場合、弊社は一切の責任を負いません。
3. 「クリナップスマイル会員」の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスに変更があった時点から、当該変更の届出を弊社が受領するまでの間、弊社からの通知、送付物は「クリナップスマイル会員」の従前の住所、電話番号、またはEメールアドレスのいずれかに通知、送付することにより、当該通知・送付物は「クリナップスマイル会員」に有効に到達したものとみなします。「クリナップスマイル会員」が弊社に届け出た変更届の記載内容を変更する場合も同様とします。
 
第7条(会員資格の喪失)
1. 「クリナップスマイル会員」は以下の事項の場合、その会員資格を喪失し、自動的に本会を退会するものとします。但し、第3号ないし第8号の事項については、弊社からの退会の通知をもってその会員資格を喪失し、本会を退会するものとします。
 
@ 第12条第1項に従って「クリナップスマイル会員」より自主的に退会の手続をしたとき。
A   第15条に定める方法により会費等が支払われず、または「クリナップスマイル会員」が指定した支払方法に関する書類の提出がなく、弊社が催告してもなお1ヶ月以上支払のない、または該当する支払方法に関する書類の提出がないとき。
B   第9条の会員の義務を守らなかったとき。
C   第10条に定める行為を行ったとき。
D   弊社及び「本サービス」を提供する業務提携会社に対し、故意に損害を与える行為を行ったとき。
E   前条第2項に定める変更がなされないことにより、「本サービス」の実施が困難なとき。
F   弊社の責に帰さない事由により「対象商品」及び建築躯体等に不具合が生じたとき、その他「本サービス」の継続が困難と弊社が判断するとき。
G   第12条第2項に基づき会員資格が更新されないとき。
2. 複数の会員資格を有する「クリナップスマイル会員」が、前項第3号ないし 第6号に定める事由によりそのうちのひとつの会員資格でも喪失した場合は、他の会員資格も喪失するものとします。
 
第8条(再入会)
一度退会した「クリナップスマイル会員」が再入会を希望し、弊社が認めた場合、再入会ができます。その場合、退会時から再入会時までの年会費相当額をお支払いいただくことにより、再入会の資格を得られます。その資格を得たのち、入会手続きと同様の手続きをすることによって再入会できます。ただし、第16条に定める「本サービス」を遡って提供するものではありません。
第3章 会員の義務
第9条(会員の義務)
「クリナップスマイル会員」は以下の事項を守るものとします。
 
@ 「クリナップスマイル会員」の会員資格は、第三者に譲渡、貸与し、または担保権の設定その他の処分をすることはできません。ただし、第13条の場合は除きます。
A   氏名・住所等を変更された場合は、第6条第2項に従って速やかに弊社へ連絡するものとします。連絡なき場合、「クリナップスマイル会員」として「本サービス」が受けられない場合や、会員資格を喪失する場合があります。
B   「クリナップスマイル会員」は、「本サービス」が円滑に遂行されるよう必要な協力を行うものとします。
 
第10条(禁止事項)
  「クリナップスマイル会員」は「本サービス」の提供を受けるにあたって以下の行為を行わないものとします。
@ 法令、本規約または公序良俗に違反する行為
A   「本サービス」の提供を妨害する行為
B   弊社の信用を毀損し、または弊社の財産を侵害する行為
C   その他、他の会員、第三者または弊社に不利益を与える行為
第4章 有効期限等
第11条(有効期間等)
1. 「クリナップスマイル会員」の会員資格の有効期間は、本会の会員証に記載された「使用開始日」より1年経過時点までとします。有効期間満了日までに第2項に定める退会届の送付がある場合を除き、原則として期間満了時に更新されるものとします。更新された場合の期間は1年間とし、以後も同様とします。
2. 「クリナップスマイル会員」の有効期間満了日までに、当該会員から第12条第1項に定める退会届を弊社が受領しなかったときは、弊社は「クリナップスマイル会員」が更新を希望したものとして会員資格の有効期間を更新するものとし、第15条に定める方法により、年会費をお支払いいただきます。
 
第12条(退会)
1. 「クリナップスマイル会員」より弊社へ退会希望の申し出があった場合、弊社は所定の関係書類を「クリナップスマイル会員」へ送付するものとします。当該会員は、弊社に対して退会届に必要事項を記入の上、署名・捺印し、速やかに弊社に送付するものとします。弊社による当該退会届の受領日をもって、当該会員は本会を退会したものとし、弊社は当該会員に対する「本サービス」の提供を終了いたします。「クリナップスマイル会員」においてスタートアップ費用の支払が完了しているときは、第16条サービス@に定める延長修理保証についてのみ、第16条に定める「サービス仕様書」所定の期間に限り、退会した「クリナップスマイル会員」に対して継続して提供されるものとします。
2. 対象商品の「使用開始日」から20年が経過した時点以降は会員資格は別途弊社が認めた場合を除き更新されないものとし、「本サービス」の提供は、当該時点で終了します。
 
第13条(譲渡)
1. 「クリナップスマイル会員」は、弊社が届出を受けている住所地に同居する親族に対し、主として譲受人が対象商品を使用することを条件として、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとし、弊社は受領済みの会費があるときは、会員資格を譲り受けた「クリナップスマイル会員」の会費として取り扱うものとします。
2. 「クリナップスマイル会員」は、転居等により「クリナップスマイル会員」として有する権利を第三者に譲渡する必要のあるときは、当該第三者が対象商品を使用することを条件として、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとし、弊社は受領済みの会費があるときは、会員資格を譲り受けた「クリナップスマイル会員」の会費として取り扱うものとします。
第5章 会費
第14条(会費等)
1. 入会に際して、「クリナップスマイル会員」は、スタートアップ費用として金12,000円(税込)及び年会費3,000円(税込)を第15条に定める方法により、入会時に弊社にお支払いいただきます。
2. 年会費については、「クリナップスマイル会員」は「使用開始日」より年額3,000円(税込)とし、第15条に定める方法により弊社にお支払いいただきます。
なお、「使用開始日」と入会申込との間に時間の経過がある場合であっても、年会費についての起算点、第11条に定める本会の会員資格の有効期間の起算点等は「使用開始日」となりますのでご留意下さい。
3. 「クリナップスマイル会員」が同時に複数の対象商品で会員資格を取得する場合は、弊社が別途定める会費を第15条に定める方法により弊社にお支払いいただきます。
4. お支払いいただいた会費等は事由の如何にかかわらず返却しないものとします。
 
第15条(会費支払方法)
1. 「クリナップスマイル会員」のスタートアップ費用と年会費の弊社へのお支払いは、弊社が定める以下のいずれかの方法で行うものとします。
 
@ 所定の申込書における「クリナップスマイル会員」申込者名義の指定口座からの自動引き落としによる支払方法
A   所定の申込書における「クリナップスマイル会員」申込者名義のクレジットカードによる支払方法
B   その他弊社が定める支払方法
2. 「クリナップスマイル会員」は、前項第2号に規定するクレジットカードでの支払を選択した場合、クレジットカード会社が別途定める条件に従って、当該請求に基づく支払を行うものとします。なお、「クリナップスマイル会員」とクレジットカード会社との間で発生した決済に関する紛争については、当該当事者間で解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。
3. 弊社に届け出た会費お支払いの指定口座またはクレジットカード情報の内容に変更がある場合、「クリナップスマイル会員」は電話等によりその旨を弊社に届け出た後、弊社が送付する所定の変更届に必要事項を記入の上署名・捺印し、弊社に返送するものとします。
第6章 運営
第16条(サービス内容)

本会における「クリナップスマイル会員」への主なサービス内容は以下の通りとし、その詳細については、別途弊社が作成する仕様書(以下「サービス仕様書」といいます)に定めるものとします。ただし、本規約において別途の規定がある場合を除き、「本サービス」の提供は「クリナップスマイル会員」が会員資格を有している間に限るものとします。なお、各サービスは弊社または弊社の業務提携会社が実施します。
<サービス@>「延長修理保証」
<サービスA>「スポットサービス」
<サービスB>「定期点検サービス」
<サービスC>「情報提供サービス」

 
第17条(サービスの利用)
1. 「クリナップスマイル会員」は前条に定めるサービス@ないしBを受けるにあたっては、入会申込時に案内する各サービス受付窓口に連絡の上、会員番号、氏名、住所及び電話番号を通知するとともに、「本サービス」の提供を希望する旨の申入れをするものとします。
2. 「クリナップスマイル会員」は本規約にて別途の規定がある場合を除き、以下のいずれかに該当する場合は「本サービス」を受けることができません。
 
@ 第7条に基づき会員資格を喪失したとき。
A   会員証の提示がなく、「クリナップスマイル会員」であることが確認できないとき。
 
第18条(サービス内容の変更)
弊社は、「クリナップスマイル会員」に事前に通知し、または弊社が別途定める方法により公開することによって「本サービス」の内容を変更できるものとします。「クリナップスマイル会員」は、これにより「本サービス」の内容を変更したときには、以後、変更後の「本サービス」が提供されることを承諾します。
 
第19条(弊社によるサービス停止)
  弊社は「クリナップスマイル会員」が以下のいずれかに該当する場合、当該会員への通知または催告なしに、直ちに「本サービス」を停止できるものとします。
@ 第23条に定める不可抗力事由が発生したとき
A   個別の「本サービス」の対価または費用の支払がないとき。
B   申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあることが判明したとき。
C   弊社が届出を受けている「クリナップスマイル会員」の住所宛の発送物が弊社に返送されたとき。
D   その他「クリナップスマイル会員」が本規約に定める条項に違反したとき。
 
第20条(サービス提供の中止・終了)
弊社は、やむを得ない事由があるときは「クリナップスマイル会員」に事前または事後に通知することにより、「本サービス」の提供を中止または終了することができるものとし、「クリナップスマイル会員」はこれを承諾します。この場合、弊社は「クリナップスマイル会員」が被った損害または損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
第7章 個人情報の取り扱い
第21条(個人情報の取り扱い)
 

弊社は別途記載する『「クリナップスマイル会員」運営における個人情報の取り扱いについて』に基づき、「クリナップスマイル会員」の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 免責事項等
第22条(サービスの提供に伴う損害)
1. 「本サービス」の提供に伴う対象商品の破損、人身事故その他の損害等については、弊社もしくは提携会社等に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社もしくは業務提携会社等はその損害を賠償する責を負いません。
2. 「本サービス」の提供に伴い住居に損傷等が生じることが明らかである場合、弊社または業務提携会社等は、予めその旨を「クリナップスマイル会員」に説明するものとします。
その上で、「クリナップスマイル会員」が「本サービス」の提供を希望される場合には、当該損傷等について弊社及び業務提携会社等の免責を書面にて確認させていただく場合があります。
3. 第16条サービスBに定める定期点検サービスにおいて、弊社または業務提携会社が「提案・助言・指摘」した事項について、対象商品に損傷等が生じた場合でも、弊社または業務提携会社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社及び業務提携会社は一切責任を負担しないものとします。
 
第23条(不可抗力)
天災地変、火災、交通手段の途絶、通信回線の障害、停電等不可抗力事由に起因して「本サービス」が行われない場合、弊社は「クリナップスマイル会員」に対して如何なる責も負わないものとします。
 
第24条(注意事項)
1. 「本サービス」は、20年間に亘る商品の品質を保証するものではありません。
2. 「本サービス」は、「使用開始日」から20年間に亘る正規部品の保有をお約束するものではありません。なお、「対象商品」の生産打ち切り後、弊社における正規部品の保有年数が終了し正規部品の供給が困難になったときは、代替部品による対応となります。
第9章 その他
第25条(その他)
弊社は、予告なく本規約を改定することができるものとします。弊社は、本規約を改定するときは、遅滞なく弊社ホームページ上にこれを掲示するものとし、改定後の本規約は、弊社ホームページ上に改定後の本規約が掲示された時点、またはその時点以降であって別途弊社が定める時点より効力が生じるものとします。なお、弊社が重要と認める本規約の改定については、必要な範囲で「クリナップスマイル会員」に通知するものとします。
 
第26条(準拠法)
本会または本規約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとします。
 
第27条(裁判管轄)
本会または本規約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
@ 平成23年6月1日改定
A   平成21年7月1日改定
 
経過措置
次の場合については、本規約第2章ないし第8章における「S.S.スマイル会員」の取扱いに関し、なお平成19年9月1日付発効の「クリナップスマイル会員」会員規約(以下「旧規約」といいます)が適用されるものとします。ただし、旧規約第7条第1項但し書きの定めのうち、「第3号乃至第9号の事項について」は「第4号乃至第9号の事項について」へ読み替えるものとします。
 
@ 附則記載の改定日A(平成21年7月1日)より前に弊社に入会申込書が提出された場合。
A   附則記載の改定日A(平成21年7月1日)以降の入会申込であっても、弊社が旧規約を適用することが相当であると判断した場合。
 
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